税金費用を考えると、売上1億円超えたら法人成り
法人税率は、所得800万円までが15%で、それを超えると23.2%です。
個人事業者の所得税率は以下のとおりです。税金費用を考えると、所得が330万円を超えるのであれば、法人の方が有利です。
中小企業の平均的な経常利益率は2,3%です。売上1億円で利益が200万,300万で、これが仮にそのまま所得になると考えると、売上1億円が一つの基準でしょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
赤字の繰越期間が法人は9年、個人事業者は3年で、この点においても法人が有利です。
設立・開業費用を考えると個人事業者
開業費用は、株式会社を設立するには約20万円はかかり、会社を清算するにも約1万円がかかります。
法人の設立費用を抑えるには以前ブログで書きましたが、定款作成を代行会社に依頼したり、合同会社から株式会社に組織変更する方法があります。

【知らなきゃ損!】合同会社を経由して株主会社を設立すれば、3.5万円節約
個人事業者が節税目的のために法人を設立することがあります。所得税率に比べ低い法人税率、給与計上と給与所得控除の二重経費等を利用するためです。合同会社であれば、設立費用を抑えることができます。合同会社を設立し、その後
個人事業者はかかりませんので、設立・開業費用を考えると、個人事業者の方が有利です。
信用力を考えると法人成り
個人事業者より法人の方が高く、有利です。
大企業ほど取引先の与信管理がしっかりしており、個人事業者とは取引しない企業がほとんどです。
取引先が法人であれば商業登記、上場していれば決算書を確認することができます。
融資を考えると法人成り
法人は資本金という資金があり、プライベートの資産との区別も明確です。
個人事業者に比べて、経理処理も厳格さが求められます。
金融機関からの信用度も高くなります。
給与の支払いを考えると法人成り
法人は代表者に役員報酬を支払い、費用にすることができます。
役員報酬を支払うと、代表者の所得税等の計算で給与所得控除により、必要経費を差し引くことができます。
給与の二重経費による節税です。
個人事業者は、自ら自分に給与を支払うことはできません。