平成26年に補助税理士の名称が所属税理士に変わり、手続き等が見直されました。
「勤務しながら、開業の準備をしたい。」
「資格を取得したけど、顧客もいないし、すぐに開業するのは不安・・・」
それなら、開業を見据えた所属税理士を雇ってくれる事務所で働いてからでも遅くありません。
所属税理士は増加
税理士は、72千人→78千人(平成22年3月末→平成31年3月末、以下同じ。)に増えています。
内訳は以下のとおりです。
- 開業税理士60千人(84%)→57千人(73%)
- 社員税理士5千人(7%)→10千人(13%)
- 所属税理士6千人(8%)→11千人(15%)
社員税理士は税理士法人の役員、所属税理士(補助税理士)は税理士事務所や税理士法人で雇用されている税理士です。
開業税理士の割合が減り、社員税理士と所属税理士の割合が増えています。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm)
所属税理士が顧問契約を締結するときに気をつけるポイント
顧問契約には、勤務先の承諾が必要
所属税理士が自ら顧問契約を結ぶときには、事前に勤務先の承諾が書面で必要になります。
口頭による承諾は認められてません。
事後承諾もダメです。
説明書面と承諾書の写しを顧問先に交付
説明書面には、以下の内容を記載し、承諾書の写しと併せて、顧問先に渡します。
- 所属税理士であること
- 勤務先の税理士事務所の名称
- 承諾を受けていること
- 委嘱されて業務を行っていること
税務代理権限書には所属税理士の名称を記載
改正前は、税務代理権限書には勤務先の税理士事務所の名称を記載してましたが、所属税理士の名称を記載することになりました。
署名欄には、以下を記載する必要があります。
- 勤務先の名称
- 所属税理士の名称
- 直接受任であること
顧問先からの報酬は自分のもの?損害賠償の責任は?
給料に加え、報酬が受け取れる!
自ら業務を行っているので、報酬を受け取れます。
もちろん、勤務先からも給料が払われるので、確定申告をする必要があります。
顧問先からの報酬は、基本的には、事業収入で申告します。必要経費も忘れずに。
損害賠償の責任も負う
顧問先に損害を与えた場合には、所属税理士が自ら責任を負います。
損害賠償保険に入っておきましょう。
独立開業の準備に当たって気をつけること
所属税理士は事務所を設置することができません。
開業税理士として登録するときには、勤務先に顧問先との契約が終了したことを報告する必要があります。
その上で、開業税理士の名称で顧問先と再締結しましょう。
開業を見据え、雇ってくれる税理士事務所なら、わかってくれるはずです。