調査の初日までの流れは、基本的には、以下のとおりです。
調査を行う際、まず、日程調整が行われます。調査官は納税者と税理士と調整し、調査の初日を決めます。
その後、調査開始日(調査の初日)を含めた事前通知の項目が電話等で伝われ、調査の初日を迎えることになります。
事前通知の前に修正申告をすると、加算税はかかるでしょうか。
事前通知と調査通知の違い
事前通知は、国税通則法74条の9の1項に規定されており、調査官は納税者と税理士に以下を通知することになっています。
- 調査を行う旨
- 調査開始日時
- 調査場所
- 調査の目的
- 調査対象税目
- 調査対象期間
- 調査対象の帳簿等
調査通知は、国税通則法65条の5項に規定されており、上記事前通知項目のうち、1,5,6です。
事前通知は調査の手続きとして必要であり、上記項目が事前通知されなければ、調査が無効になる可能性があります。
一方、事前通知の一部である調査通知は加算税を賦課することの要件になります。
調査通知として、税目と決算期について、調査を行う旨を伝えるまでに修正申告すると、加算税はかかりません。
日程調整の連絡がきてから、申告内容の誤りに気付いていれば、修正申告をするべきでしょう。
なぜ日程調整にあわせて調査通知が行われないのか
日程調整にあわせて、調査通知だけ先に行われると、修正申告をしても加算税がかかります。
なぜ日程調整にあわせて調査通知が行われないのでしょうか。
事前通知の項目に調査開始日が含まれており、調査開始日を決めてから、全ての項目を整然と通知することにしているからです。
お役所的です。
詳しい内容を知りたい方は、以下の法令を参考にしてください。
(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
(過少申告加算税)
第六十五条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合
5 第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。
国税通則法