ラブアン法人とは
ボルネオ島にあるマレーシアの小さな島にラブアン島という島があります。
ラブアン島に設立された法人をラブアン法人といいます。
ラブアン島は金融特区なっており、ラブアン法人には法人税率3%が適用されます。
ラブアン島は、いわゆるタックスヘイブンです。
ラブアン法人のメリット
低い税率
法人税率が3%と低くなっています。
ちなみにマレーシアの法人税率は24%です。住民税等がないため、実効税率も同じです。
日本の法人実効税率は約30%です。
少ない資本金
1米ドルで設立できます。
ラブアン法人で就労ビザを取得するのであれば、25万リンギット(654万円)以上必要でしたが、なくなりました。
しかし、ビザ審査を通る上で、ある程度の資本金は必要になってくるでしょう。
※今日現在のレートで換算(以下同じ)
株主・役員が1人
ラブアン法人は、株主、役員が1人で運営ができます。両者は同一でも、非居住者でも大丈夫です。
日本人が1人で設立させることができます。
ただし、保険、銀行、信託、リース、クレジットカード、金融、ファンド等の業種、持株会社であるラブアン法人は、以下の要件が必要になりました。
- 2〜4人の従業員
- 年間10万リンギット(261万円)の費用支出
就労ビザの取得
以下の条件をクリアすれば、ラブアン法人の就労ビザを取得することができます。
- ラブアン法人の資本金25万リンギット(654万円)以上の要件はなくなりましたが、審査を通る上である程度の資本金は必要
- 月額1万リンギット(26万円)以上の給与の受け取り
- 会社と居住者の住所がそれぞれ必要(島内に事務所が必要ですが、居住者の住所はクアラルンプール等でも可)
就労ビザを取得すると、2年間滞在することができます。その後、更新することもできます。
配偶者、21歳未満の子供、両親、配偶者の両親も対象になります。
個人所得税も節税できる
182日以上マレーシアに滞在し、居住者になると、取締役の給与の50%が免税となります。
就労ビザの取得要件の月額1万リンギット、年間12万リンギット(313万円)ですと、税金は年間4千リンギット(10万円)の計算になります。
税率3%程度です。
ただし、非居住者になると28%の税率で税金が課されるので、非課税である配当で還元する方法を考えます。
ラブアン法人のデメリット
マレーシアの法人等と取引ができない
マレーシアでの国内取引を禁止しています。ほとんどの会社が、高い税率の国から移ってくるからです。
したがって、日本と第3国を仲介する事業等を行う会社を設立することが考えられます。
マレーシア通貨で決済が行えない
上記のとおり、マレーシアで事業を行えないため、基本的には、円建て、米ドル建てで決済を行うことなります。
従業員の給与、事務所の家賃、出張代等の支払いには、マレーシア通貨が使えます。
会社秘書役に対する費用の支払い
ラブアン信託会社を会社秘書役として設置し、法人登記に関する書類の作成、株主総会や取締役会の議事録の作成を行ってもらいます。
年間20〜30万円かかります。