弁護士、会計士、税理士などの士業の従業員5人以上の個人事業所の従業員が厚生年金の対象となる予定です。
今年の国会に改正法案が提出され、2022年10月から適用される見込みです。
医療保険についても国民健康保険から健康保険に変わるでしょう。
士業の個人事業所の経営が安定しており、保険料の支払事務手続きもスムーズにいくだろうというのが背景にあります。
社会保険の加入対象
法人事業所は社会保険に強制加入ですが、個人事業所に5人以上の従業員がいる場合は強制加入、5人未満の場合は任意加入です。
この人数による判定基準が適用されるのは16業種に限られており、それ以外の業種(非適用業種)については、適用されません。士業は非適用業種に入っており、加入する必要がありませんでした。
社会保険加入のメリット
事業所と折半で負担
国民年金、国民健康保険は全額個人が負担するのに対して、厚生年金、健康保険は半分を会社、残り半分を給与天引きで個人が負担します。
扶養者も対象となる
被保険者だけでなく、一定の要件を満たす扶養者も健康保険に加入でき、保険給付の対象になります。
扶養者が病気にかかった際に保険が利用できます。
扶養者が保険料を負担する必要はありません。
手当が支給される
健康保険にかにすると、傷病手当金、出産手当金等が支給されます。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガの療養のために会社を休み、給料が減額、もらえなかったときに、その生活費を保障するために払われるものです。
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合に支給されるものです。
任意継続の制度がある
会社を辞め、2年間はそのまま健康保険組合に加入することができます。
税理士事務所にはあまり影響ないが、ブラック事務所が減る!?
税理士等の士業を開業している個人事業所は、従業員が自らのみで、5人未満がほとんどです。
5人以上の事業所であれば、任意に加入していると思われます。従業員の福利厚生を考えるのであれば加入すべきです。
しかし、事業主の社会保険料の負担が増えるので入らいないブラックな事務所もありますが、それほど多くはないでしょう。ブラック事務所が少しは減るかもしれません。
改正したからといって、適用対象の税理士事務所があまり多くないのが現実です。