10万円の定額給付金の支給を早く受けるために、多くの人がマイナンバーカードを申請しました。
しかし、総務省によると、2020年6月1日現在、日本国民の16.8%と低くなっています。
なぜこれほどまで、普及していないのでしょうか。
利用者は、国や自治体に銀行口座を把握され、収支、資産状況を丸裸にされるのを懸念しているからです。
しかし、今の流れからすると、銀行口座が把握されるのは必然な気がします。
そうしないためには、海外にある銀行の口座をもつことです。マイナンバーカードに登録する対象にはならないと思われます。
そもそも、なぜマイナンバーカードが必要か
総務省は、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関にある個人情報が一人の情報であることを確認するため、マイナンバーカードが必要であるとしています。
日本年金機構、国税庁、自治体、銀行等が保有する情報を一人の情報として管理するためです。
全ての銀行口座を把握することで、年金の不正受給や脱税を防止することができます。
今回のコロナ禍等の災害により、自治体が給付金の支給に利用することもできます。
銀行にマイナンバーカードを提出する義務はない
2018年1月から、銀行は利用者の銀行口座とマイナンバーをひも付けることが義務化されました。利用者にマイナンバーカードの提出を依頼しています。
銀行が破綻したときの払い戻しや、行政機関の税務調査や生活保護などの資産調査に対応するためです。
現在、利用者が銀行にマイナンバーカードを提出しなければならないとなっていませんが、2021年以降、マイナンバーカードの提出が義務付けられる予定です。
マイナンバーカードに銀行口座を登録義務化
定額給付金の支給の遅れから、政府はマイナンバーカードに銀行口座を登録する検討をしています。
全ての銀行口座を登録する案もありましたが、収支、資産状況をすべて知られるという国民からの反発を懸念して、現在一つの銀行口座を登録する方向で調整しています。
確かに、一つの銀行口座を登録すれば、災害等による給付金をすぐに支給することができます。
しかし、本質はそこではなく、売上が減った、所得が減った人等、本当に給付金が必要な人に支給するためには、どうしたらいいかを考えることのような気がします。
そのためには、全ての銀行口座を登録することが必要かもしれません。自治体は申請を待たずに、全ての口座の収入状況を確認した上で、支給することができます。
何より困っている人にスピーディに支給することが重要です。
銀行口座を把握されない対処法
国や自治体に銀行口座を把握されるという方向性は変わらない気がします。
年金の不正受給や脱税をしているわけではないけど、やましいことをしているわけではないけど、収支、資産状況を知られたくないと思う人はいるかもしれません。
そうであれば、海外にある銀行の口座を開設することです。
海外の銀行にマイナンバーカードを提出する義務はありません。
マイナンバーカードに登録する対象も、日本の銀行の口座になると思われます。
日本にいながらにして、アメリカの銀行を開設する方法もあります。
ただし、以下の点において銀行口座を把握される場合もあります。
- 海外に5,000万円以上の財産を有するのであれば、銀行口座を記載した国外財産調書を税務署に提出する必要があります。
- 不審な動きのある口座であれば、海外税務当局との情報交換により口座を把握されるかもしれません。