確定申告には、白色申告と青色申告の2つがあります。
青色申告をするには、青色申告を始めようとする年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。事業を開始した年から、青色申告を適用する場合の提出期限は、事業開始日から2月以内です。
申請書を提出する以外には、作成する帳簿の違いがあります。
青色申告で確定申告をすると、節税効果メリットも受けられます。
白色申告と青色申告(10万円・55万円)の帳簿の違い
白色申告 | 青色申告 10万円 | 青色申告 55万円 | |
記帳方法 | 簡易な記帳 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(一定の項目ごとに、取引年月日、事由・相手方(支払先)の名称、金額) | 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 | 仕訳帳 総勘定元帳 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 |
作成した帳簿は7年間保存する必要があります。
白色申告であっても、帳簿を作成する必要があります。申請書を提出して、青色申告特別控除10万円により確定申告をするべきといえます。
青色申告のメリット
【青色申告のメリット1】青色申告特別控除
事業を営んでいる人が、複式簿記により記帳し、確定申告書を期限内に提出すると、55万円を控除することができます。
それ以外の人は、10万円を控除することができます。
不動産所得において、事業の判定基準は、賃貸している部屋が10室以上、又は家屋が5棟以上です。
【青色申告のメリット2】純損失の繰越しと繰戻し
損失(赤字)が生じた場合に、損益通算しても控除しきれない金額があるときは、翌年以降3年間にわたって繰り越し、所得金額から控除することができます。
損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年の所得税の還付を受けることもできます。
【青色申告のメリット3】専従者給与の必要経費算入
事業に従事している妻や親族に支払った給与が、届出書に記載された金額の範囲内で、対価として適正であれば、必要経費に算入することができます。
【青色申告のメリット4】少額減価償却資産の一括必要経費算入
30万円未満の減価償却資産を一括で必要経費に算入することができます。
【青色申告のメリット5】貸倒引当金
売掛金、貸付金などの貸倒損失の見込額として、債権金額の5.5%相当を、貸倒引当金に繰り入れたときは、その金額を必要経費に算入することができます。
上記以外にも、家事関連費の必要経費算入、棚卸資産の低価法の適用、推計課税の不適用、異議申立・審査請求の選択等のメリットがありますが、これらのメリットを享受するケースはそれほどないと思われるため、ここでは割愛します。