個人事業主の法人化による節税と法人化の分岐点

個人事業主の法人化による節税と法人化の分岐点 不動産投資節税

個人事業主が法人化をすると節税になります。

しかし、所得金額が低いときに法人化しても、個人事業主の税率の方が低いので、節税になりません。

むしろ、法人を設立して維持するコストがかかってくるので、一定の所得になってから、法人化をする必要があります。

個人事業主の法人化によるメリットは節税

所得税は累進税率で最高税率は45%ですが、法人税の税率は23.20%です。この税率の差を利用して、法人化により個人事業主の所得を法人に移し、節税をすることができます。

役員や従業員は、給与収入から必要経費とされる給与所得控除を引くことができます。

法人化をすることで、法人で役員報酬、従業員給与として経費に計上して、更に、役員や従業員の立場でも、個人の経費とされる給与所得控除を受けることができます。

個人事業主は減価償却費を毎期、強制的に計上しないといけませんが、法人の計上は任意です。

利益が出そうな年に減価償却費を計上して、利益を圧縮し、節税を図ることができます。耐用年数に基づき計算した減価償却費の範囲内であれば、任意の金額で費用を計上することもできます。

個人は生命保険料控除に最高12万円という限度額が設けられています。一方で、法人は生命保険の内容によって、資産計上しないといけないもの以外は費用になります。

個人事業主の法人化によるデメリットはコスト

法人や役員の登記には登録免許税や印紙代等を来年払う必要があります。株式会社の設立時に20~30万円、役員の登記は変わらなくても重任というかたちで数万円かかります。

法人は赤字でも住民税の均等割を毎年7万円支払う必要があります。

法人が役員や従業員に給料を支払う場合には、社会保険に加入し、保険料も負担しなくてはいけません。

法人は個人に比べると申告書の内容も煩雑になり、税理士に依頼する人が増えます。法人の申告書の作成料は、個人の決算書の作成料に比べると高くなります。

個人事業主の法人化の分岐点は所得900万円

所得税率と法人税率の表になります。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
国税庁「所得税の速算表」
所得金額税率
年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
国税庁「法人税の税率(資本金1億円以下の普通法人)」

個人事業主の所得金額が800万円の場合には、税額は120.4万円(=800万円×23%-63.6万円)で、実行税率は15.05%(=120.4万円/800万円)になります。

所得金額が800万円を超え、上がるにつれて、実効税率も高くなっていきます。

個人事業主は基礎控除48万円(所得金額2,400万円以下の場合)、青色申告特別控除65万円が受けられます。

個人事業主は、所得金額が913万円(=800万円+48万円+65万円)を超える場合に、超えた部分を法人に移すことで、法人の800万以下の税率15%を適用し、税金を減らすことができます。

個人事業主の所得金額が継続して900万円を超えるようでしたら、法人化を考えるとよいでしょう。

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