固定資産税の課税明細書をチェックして課税誤りを防ぐ!

固定資産税の課税明細書をチェックして課税誤りを防ぐ! 不動産投資節税

固定資産税の課税誤りは意外に発生しています。

固定資産税の納税通知書が届いても、通知書に同封されている課税明細書を見ずに、通知書に記載された金額を納税をしている納税者が多いです。

課税明細書の4つの箇所を確認することで、最低限の誤った課税を防ぐことができます。

固定資産税の課税誤り事例が多発

神奈川県伊勢原市で昭和48年度から平成27年度にわたり40年間以上、市内の団地の分譲マンション22棟計600戸における床面積の計算が誤っており、固定資産税が多く課税されていました。

沖縄県国頭村で平成21年度から平成30年度に、家屋の評価額を計算するシステム操作の人為的ミスで固定資産税の課税誤りが720件ありました。

他にも名古屋市で平成26年度から平成28年度に989件、埼玉県和光市で平成22年度から平成30年度に1,158件も発生しています。

固定資産税の課税誤りは97.0%の市町村で発生

総務省が、平成を24年に、全国の市町村に対して、平成21年度から平成23年度の固定資産税の課税誤りによる修正状況を調査しました。

その結果、全国の市町村の97.0%で、税額修正をしていました。ほぼ全ての市町村で誤って課税していることが発生していることになります。

税額修正をした納税者の割合は、土地、家屋ともに0.2%で、500人に1人の割合で発生しています。増額と減額の件数の割合は半々です。

税額修正の要因のトップは、土地、家屋ともに評価額の修正で、修正要因の全体の30%を占めています。下記のチェック3により評価額が正しいか否かを確認してみてください。

固定資産税の課税誤りが発生する理由

固定資産税の評価額は3年ごとに見直されます。更に、固定資産税評価基準によって評価されますが、固定資産税の評価が複雑で難しくなっています。

市区町村の職員は、固定資産税課だけでなくいろいろな部署を経験するために、数年単位で異動することが普通であり、経験が浅いことが要因となっています。

しかし、それが固定資産税を誤って課税していい理由にはなりません。

一方で、納税者の側でも、役所が課税するんだから誤りがないと信じていることも、後から多くの件数の誤りがわかる理由です。

固定資産税の課税明細書をチェック!

市区町村から届く固定資産税の納税通知書に記載された税額が当然だと思わないで確認して欲しいと思います。

納税通知書に同封されている土地の課税明細書の4つの箇所を確認することによって、最低限の誤りを見つけることができます。

家屋については、課税誤りを見つけることは難しいと言われています。家屋の評価は年々下がるので、税額が下がっている傾向にあるか否かを確認する程度でいいでしょう。

【チェック1】地目が畑・雑種地となっていないか

地目により課税額は異なります。

住宅地は軽減割合が高くなります。住宅地にもかかわらず、地目が畑、雑種地となっていないかどうかを確認してください。

【チェック2】公共道路が非課税地積になっているか

公共道路として提供している土地は非課税になります。

現況地積や課税地積に公共道路が含まれていないかどうかを確認してください。

【チェック3】評価額が、公示地価の7割程度になっているか

国土交通省のホームページで近隣の公示地価を調べることができます。

固定資産税の評価額は公示地価の7割程度となっています。大幅に乖離していないかどうかを確認してください。

【チェック4】課税標準額が3分の1、6分の1、税率が1.4%になっているか

200㎡までの小規模宅地である場合には課税標準額が評価額の6分の1、200㎡を超える場合には3分の1になっているかどうかを確認してください。

そして、固定資産税額が課税標準額の1.4%として計算されているかどうかを確認してください。

固定資産税の課税誤りを見つけたらどうするか

市区町村の固定資産税課に問い合わせてみましょう。

近くに気軽に相談できる税理士がいれば、聞いてみてください。

不服をするときは、納税通知書を受け取ってから3か月以内に審査の申出をすることができます。

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